■第1章 総則
第1条 (名称)
クラブ名は、マックススポーツクラブ(以下「本クラブ」という)と称する。
第2条 (所在地)
本クラブは、長野県長野市広田141を所在地とする。
第3条 (目的)
本クラブは、スポーツを通じて会員の健康増進ならびに会員相互の交流の場を提供することを目的とする。
第4条 (運営)
本クラブの施設は、(株) マックス (以下「会社」という)が運営管理する。
■第2章 会員
第5条 (会員の種類および施設の利用範囲)
本クラブの会員の種類および施設の利用範囲は別の定めるものとする。ただし、会社が必要と認めるときは、新たな会員の種類をおくことができる。
第6条 (入会資格)
本クラブの入会資格は、次の諸条件を満たす者とする。
- 本クラブの会員として会社がふさわしいと認めた者。
- 満年齢16歳以上の者。
- 健康に異常のない者。
- 刺青のない者、暴力団等に関わりを持たない者。
- 未成年者が本クラブへの入会を希望する場合は、親権者の同意を必要とする。
第7条 (入会手続)
本クラブに入会を希望する者は、所定の申し込み手続きを行い、会社の承諾を得た上で所定の入会金及び諸費用を会社へ納入したとき会員資格を取得することができる。
第8条 (入会金)
入会金は会社が定める金額とし、入会時に領収する。領収した入会金は返還しない。会員の入会金は、会員資格を有する限り有効とする。
第9条 (会費およびスクール受講料)
- 会員は、会社が定める会費および有料レッスン料等を納入するものとする。ただし、既納の会費は返還しない。
- 入会金、会費等の額、支払日および支払い方法等は会社が定めるものとする。
第10条 (登録料)
- 会員は別に定める登録料を納入するものとする。
- 会員の登録料は会員資格を有する限り有効とする。
第11条 (会員証)
- 会社は、入会した会員には会員種類に応じて会員証を交付する。会員は本クラブ利用に際して会員証を提出するものとする。
- 会員証は貸与できないものとし、会員が退会の場合すみやかに会員証を会社に返還しなければならない。
第12条 (会員資格の譲渡)
会員資格は会員本人限りとし、譲渡、相続および名義変更をすることはできない。
第13条 (休会)
休会制度は設置しない。
第14条 (会員資格の停止および除名)
会社は会員が次のいづれかに該当する場合、会員資格の一定期間停止または除名とすることができる。
- 本規約、その他会社の定めた事項に反する行為があったとき。
- 会社および本クラブの名誉、信用を傷つけ、または運営の秩序を乱したとき。
- 会員が納入すべき会費その他の債務を滞納し、会社の催告に応じないとき。
- その他会員として相応しくない言動があったとき。
第15条 (資格喪失)
会員は次のいづれかの事項に該当したときは資格を喪失する。
- 死亡したとき。
- 破産したとき。
- 除名されたとき。
- 退会したとき。
第16条 (退会)
- 会員が本クラブを退会する場合は、会員本人が本クラブにて所定の退会届を記入し、退会月の20日迄に届け出なければならない。
- 本クラブでは、会員から届け出を受けた当月末日を退会日とする。
- 会員は、退会届の際に当月までの会費に未納があった場合には、これを精算しなければならない。
- ファミリー割対象者が継続する場合には、新規入会手続きと同様とする。
第17条 (会員種類変更)
- 会員は、会社の承諾を得た場合に限り、会員区分の変更をすることができる。(月会費の未払いがある場合を除く)
- 会員区分を変更する場合は、会員本人が本クラブにて所定の変更届に記入し、変更月前月の20日迄に届け出なければならない。
手続きの際は会員証、印鑑、手数料を要する。
- 会員区分を変更する際、入会金に差額がある場合、不足金は支払わなければならない、。但し、超過金は返還しない。
第18条 (変更事項)
- 会員は、住所、氏名、連絡先に変更のあった場合は、すみやかに会社に届け出なければならない。
- 会社から会員への通知連絡は、会員が届け出た住所または連絡先とする。
■第3章 ビジター
第19条 (ビジター)
- 会員以外で会社が適当と認めた者(以下「ビジター」という)は、営業時間内に本クラブの施設を利用することができる。
- 会社は、ビジターの本クラブ利用に際し、会社が定める利用料を求めることができる。
- ビジターは、満年齢16歳以上の者に限る。
- 会社が必要と認めた場合には、ビジターの入場を制限することができる。
■第4章 運営管理
第20条 (運営管理)
- 本クラブの運営管理は会社の責任において行う。
- 会員は会社の運営管理について関与できない。
- 会社は施設の利用規定等、運営管理に関する規則を定め、かつこれを変更することができる。
第21条 (規約等遵守の義務)
本クラブ利用者は、本規約その他会社が定める運営管理に関する事項を守らなければならない。
第22条 (営業日および営業時間)
本クラブ営業日および営業時間については別に定める。
第23条 (クラブ利用の制限)
- 会社は、特別行事、講習会、施設の改修その他必要と認めたとき、施設の全部または一部の利用を制限することができる。
- 会社は施設によって予約の扱いを必要とし、利用時間を制限することができる。
- 会社は次の項目に該当する者のクラブの利用を禁止するものとする。
- ①刺青のある者、暴力団関係者、及び本クラブが不適当と認める者
- ②伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有する者
- ③飲酒等により、正常な施設利用ができないと認められた者
- ④医師等により運動を禁じられている者
- 会社は次の各事項に該当する者の施設利用に際し、医師による診断書の提出を求めることができ、必要と認められた場合には、施設の利用を禁止するものとする。
- ⑤妊産婦
- ⑥心疾患、高血圧症、糖尿病等の既往症のある者
- ⑦上記の他に不適格と認められた者
第24条 (事故責任)
本クラブで発生した人的、物的事故について会社は一切の責任を負わない。また会員は損害金等の請求を行わない。会員以外の本クラブ施設利用者についても同様とする。
第25条 (損害賠償責任)
会員が本クラブ内で自己の責任に帰すべき事由により、会社または第三者に損害を与えた場合はその賠償責任を負うものとする。会員以外の本クラブ施設利用者についても同様とする。
第26条 (休館日)
本クラブは毎週水曜日を休館日とし、それ以外の休館日は別途会社側で定める事とし、事前に告示するものとする。
■第5章 その他
第27条 (入会金等の変更)
会社は、別に定める入会金、会費、スクール受講料、利用料等を変更することができる。
第28条 (クラブの閉鎖)
会社は次の場合、クラブを閉鎖し、すべての会員との契約を解除することができる。
ただし、会員はその際、何等の異議申立をすることはできない。
- 法令の制定改廃または行政指導により開場が不可能になったとき。
- 災害その他により施設の被害が大きく開場が不可能になったとき。
- 著しい社会情勢の変化その他止むを得ない事由が発生したとき。
第29条 (クラブの閉鎖予告)
会社は前条の事由により本クラブを閉鎖する場合以外は、閉鎖日の3ヵ月前までに予告する。
第30条 (閉鎖時の会員資格)
クラブ閉鎖の場合、すべての会員は退会とする。会社は会員に対し、特別の補償は行わないものとする。
第31条 (通知方法)
本規約に定める通知または予告は、特に重要事項を除いては本クラブの所定の場所に掲示するものとする。
第32条 (改正)
会社は本規約を改正することができる。
第33条 (本規約の制定日)
本規約は平成15年1月1日制定発効する。
第34条 (本規約の改正日)
本規約は必要に応じて改正日を設定することができる。